こんにちわ。
自己破産経験者の"めだかきのこ"です。
私が廃業を決意し、
弁護士と債務整理を検討し始めた際に一番気にしたのは、
「破産した事実が親族や知人達に知れ渡ってしまうのではないか?」
ということでした。
欧米社会では「チャレンジすること」自体が称賛され、
何度でもチャレンジできる社会風土があります。
日本では、
経営者が自分の企業法人の借金の連帯保証人にならなければならないという、
非常にクソみたいな不文律があります。
しかし欧米では必ずしもそうではありません。
仮に事業で借金を抱えてしまったとしても、
法人と経営者個人は別人格ということです。
なので仮に法人を倒産させたとしても、
個人の資産には影響がないので、
何度でも再チャレンジできるのです。
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アメリカのトランプ元大統領は自分の関連企業を6回も破産させていますが、
最終的に大統領にまで上り詰めました。
彼個人の人物的評価は別として、
彼はアメリカで生まれ育ったからこそ失敗から復活し、
大統領にまで登りつけることができたと思います。
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しかしながら日本では全く逆のことが起きます。
日本では「失敗」は許されません。
「失敗」した者は落伍者の烙印を押され、
永久追放の憂き目に遭ってもおかしくない風土があります。
ハッキリ言ってクソみたいな国家システムです。
私はこの「連帯保証人制度」や、
以下にも述べる「信用情報制度」というものが改善されることが、
日本経済復活のキーファクターだと思っています。
任意整理にしろ、
自己破産にしろ、
個人再生にしろ、
国内において一旦金融事故を起こしてしまうと、
信用情報機関に事故情報が掲載されます。
これを一般的に「ブラックリスト」と言います。
それとは別に自己破産という法的な免責処分を受けると、
「官報」という日本政府の発行する広報誌に自己破産情報として掲載されてしまいます。
私はこれを非常に恐れました。
なぜかというと実名・住所が公に晒される訳だからです。
いつどこで誰が見るかも分かりません。
ご近所に知れてしまえば、
学校に通う子供がどんな差別を受けるかもしれません。
恐らく現在自己破産の可能性を考えている方も、
この時の私と同じような不安と危惧を抱えているのではないでしょうか?
でもちょっと落ち着いて調べてみて欲しいのです。
「官報」は確かに公開され、
誰でも閲覧可能です。
しかし直近30日分までしか、
遡って見れません。
31日以上遡っての「官報」については以下の方法を取れば閲覧可能です。
①国立印刷局の専用サイトで利用申込書を入手して記入する
②最寄りの官報販売所に持ち込んで申し込む(ちなみに官報販売所は全国に48か所しかありません)
③ユーザーIDとパスワードを入手する
④毎月2200円を支払う(記事検索と日付検索を可能にする場合)
いかがでしょう??
ここまでして「官報を見たい!」というスーパーマニアックな方は、
アナタのご親族やご友人に居ますか??
確率論的に言えば限りなく"0"に近いのではないでしょうか?
とは言っても実際にはやはり"怖い"とは思います。
私もそうでしたので。。。。
でも現時点で自己破産経験者の私が言えることは、
誰かに自己破産の事実を指摘されたことは一度もありませんし、
破産後に一般企業に就職し、
フツーに働いています。
さらに言えばフツーにクレジットカードも使っています。
(これには裏ワザがあります)
確かに自己破産をすると一部の職業には着けなくなるという事実もあり、
その部分を心配される方もいるかもしれません。
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破産手続き中は業務や資格が制限される職業があります。
・弁護士、司法書士、行政書士、などの士業
・会社役員、団体役員など
・貸金業登録者、警備業従事者
などが主な物です。
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しかしこれも誤解している人が多いのですけど、
破産申請をしてから裁判所で免責決議を受けるまでの間に制限がかかるのであって、
晴れて免責決定を受ければ殆どの方がフツーに元の仕事に戻れるのが事実です。
因みによく頂く質問ですが、
「現在就業している会社にはバレないのか?」
という心配をされている人も多数います。
仮に現在勤めている会社から借り入れをしているのであれば、
会社は債権者の一人となるので破産の事実は分かってしまいます。
しかし借り入れをしているので無ければ会社に連絡が入る事はあり得ません。
もしも何かしらの事情で会社に破産の事実が知れてしまい解雇されてしまったとしても、
破産を理由にした解雇は労働基準法に違反します。
(まぁ、居ずらくなるという事実はあると思いますが)
いかがでしょう?
それでもやはり心配ですか?
もしも不安が払拭できないというのであれば、
遠慮なく私までご相談下さい。
実体験を元に全てお話させて頂きます。
今日もお読みいただいていありがとうございました。