2023年7月29日土曜日

お金がなければ自己破産はできない?



こんにちわ。

自己破産経験者のメダカきのこです。

自己破産をする場合、
恐らくその大多数の方は弁護士に依頼をしたかと思います。

そういうことを聞くと、
「弁護士費用払えないなら、結局自己破産なんて無理じゃん」
となってしまうと思います。















確かに弁護士費用は必要です。

しかしまず、
自己破産の種類によって必要となる弁護士費用は変わるということと、
必ずしも今現在の所持金が例えゼロであったとしても、
弁護士費用の捻出は可能だということを知っておいてください。

まず弁護士費用についてですが、
大きく分けて二種類あります。

同時廃止か管財事件になるかによって、
費用は変わります。

ザックリ説明すると、
処分するべき財産がある場合は管財事件となり、
処分するべき財産が無い場合は同時廃止となります。

それぞれの料金は弁護士事務所によって変わりますが、
おおむね以下のような感じです。

管財事件の場合:40-60万円程度
同時廃止の場合:20-30万円程度

それぞれ別に裁判所に納める予納金や諸経費が必要となりますが、
管財事件の場合は20-30万円程度、
同時廃止の場合には3-5万円程度です。

そもそも管財事件の場合には、
処分する予定の財産から弁護士費用を捻出できるので、
「お金がなくて弁護士費用を捻出できない」
ということは比較的に発生しません。

しかし同時廃止の場合には処分するべき財産がそもそも無いので、
どうやって弁護士費用を捻出するのかという問題が発生します。

これは弁護士事務所の対応如何ですが、
例えば分割支払いに応じてもらえるかどうかというのも、
相談時に聞くこともありだと思います。

あとは仮に財産はなくとも、
給与所得があるという場合には、
その給与から毎月少しずつ貯めておくという方法もありです。

弁護士に正式に依頼をすると、
弁護士は受任通知というものを債権者に送付します。

すると債権者達は法的にあなたに対して一切の督促ができなくなります。

つまり今まで給与の中からひねり出していた借金の返済が、
全てストップするということです。

となれば、
その今まで返済に充てていた金額を、
そのまま弁護士費用の為に貯めておくということができることになります。

ですので、
仮に弁護士費用が原因でお困りの場合でも、
決して不可能なことではないということを頭に入れておいてください。

いま現在どうしようか悩んでいる方がいたら、
私でよろしければ相談にあずかります。

今まで多くの方の相談にも乗ってきていますので、
どうぞ遠慮なくコンタクトしてきてください。



★私がこの仕事をしている理由★
https://kanzen-jikohasan-manual.blogspot.com/2023/07/blog-post.html
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ご相談者様からの声

Tweet めだかきのこさんに相談に乗っていただけたこと、 本当にありがたく、 おかげさまで信頼できる良心的な弁護士さんを見つけることが出来ました! 親身に&知識を持って、 ご対応してくださり本当に感謝しています。 パートナーの借金のことで相談させていただいたのですが...